GoToトラベルにおける「地域共通クーポン」取扱店舗登録申請の開始について
政府の観光支援事業「GoToトラベル」について、旅行先等での消費喚起を目的とする「地域共通クーポン」の取扱店舗の登録申請が開始されましたのでご案内いたします。
なお、登録には業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守することが求められます。
1.「地域共通クーポン」について
事業概要(観光庁)【9月8日版】
<主な内容>
① 事業開始日:2020年10月1日以降
② 有効期間:
【宿泊旅行】宿泊日およびその翌日
【日帰り旅行】旅行日当日
③ 利用エリア:宿泊地または主たる目的地(日帰り旅行)の属する都道府県および、当該都道府県に隣接する都道府県(兵庫県の場合:京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県)
④ 利用可能店舗:GoToトラベル事務局の取扱登録を受けた店舗
⑤ 発行形態・券種:
紙クーポン…1,000円
電子クーポン…1,000円、2,000円、5,000円
⑥ 配布方法:GoToトラベル事業に登録された旅行事業者・宿泊事業者より配布
2.取扱店舗登録方法
①申請期間:2020年9月8日~
※「飲食店」の地域共通クーポン取扱店舗登録にあたってはGoToEatへの登録が必要となります。
GoToEatの登録が完了していなくてもあらかじめ登録申請を開始しておくことで、GoToEatの登録が完了次第スムーズに本登録が完了します。
飲食店の登録の流れ
GoToEatキャンペーンについてはこちら(農林水産省HP)
②登録方法:
【公式ホームページで申請】
登録申請サイト(こちら)より申請。
【郵送での申請】
「GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」宛に申請書類を送付。
(申請書類の様式は公式ホームページからダウンロードまたは下記コールセンターに連絡)
※郵送の場合は、オンライン申請よりも審査に時間を要します。
3.お問い合わせ先
GoToトラベル事務局コールセンター
TEL:0570-017-345 または 03-6747-3986
(受付時間:10:00 ~ 19:00、年中無休)
4.参考
【「GoToトラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内】
チラシ(GoToトラベル事務局作成)
【「GoToトラベル」事務局公式サイト】
①旅行者向けサイト
②事業者向けサイト