容器包装リサイクル

活かそう「資源」に

ごみの60%は「容器」と「包装」

わが国では年間5,145万トンものごみが家庭から排出されています。そのうち「容器包装廃棄物」は容積比で約60%もの割合を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために、平成7年6月「容器包装リサイクル法」が公布され、平成9年4月から施行されました。消費者、市町村、事業者、すべての人々がそれぞれの役割を担い、リサイクル社会の構築に積極的に協力しましょう。
 

事業者にはリサイクルの義務

日常生活の中で、①「容器」「包装」を利用して中身を販売する、②「容器」を製造する、③「容器」及び「容器」「包装」がついた商品を輸入して販売する――中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。ただし、以下の要件に当たる小規模事業者については対象になりません。
 

■小規模事業者(義務対象外)とは

業種 売上高と従業員数
製造業等 2億4千万円以下 かつ 20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ 5名以下

 

再商品化への取り組み

容器包装リサイクル法において、特定事業者は資源を有効活用するために、リサイクルをする役割が与えられています。その負担すべき再商品化義務総量は、市町村による分別収集計画量及び再商品化可能量に基づいて、主務省が算出します。分別収集計画量・再商品化可能量は、国が5カ年計画を告示しています。
 

リサイクル「義務量」の考え方

それぞれの特定事業者、業種、容器や包装の種類によって、その「義務量」が異なります。又使用量や製造量に応じて再商品化義務量を算出します。

容器包装リサイクルの仕組み(指定法人ルートによるリサイクルの流れ)
すべての人々が、それぞれの立場でリサイクルの役割を担う――これが容器包装リサイクル法にうたわれた基本理念です。すなわち再商品化(リサイクル)の義務を担う「特定事業者」、分別収集を行なう「市町村」、分別排出を行なう「消費者」どれひとつ欠けても、ごみは資源へと生まれかわることができません。
 

特定事業者
・「容器」「包装」を利用して中身を販売する業者、 ・「容器」を製造する業者、・「容器」及び「容器」「包装」がついた商品を輸入して販売する業者
これらの業者はリサイクルの義務があります。
消費者(分別排出)
市町村(分別収集)
再商品化事業者
指定法人
 財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境各省が定めた制定法人(財)日本容器包装リサイクル協会
 

容器包装って何?

「容器」とは書品を入れるもの(袋もこれに含まれます)、「包装」は商品を包むもの、とお考えください。
また、容器包装リサイクル法では、「商品が費消されたり、商品と分別された場合に不要になるもの」を容器包装と定義しています。
 

さらに詳しい情報は、財団法人 日本容器包装リサイクル協会のホームページまで。