新規開業資金の概要

ご利用いただける方
(注1)

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(注2)。

なお、本資金の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内
<うち据置期間2年以内>
利率(年)

基準利率。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金は特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

1. 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

2. Uターン等により地方で新たに事業を始める方

3. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方

4. 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて新たに事業を始める方

5. 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方

[特別利率A]
(1~5の土地取得資金は基準利率)

7. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方

8. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)

[特別利率B]
(土地取得資金は基準利率)

9. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方

[特別利率C]
(土地取得資金は基準利率)
保証人・担保 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
融資条件など

(注1)詳しくは、こちらをご覧ください。

(注2)事業を始める方には事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方も含みます。

(注3)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)もご利用いただけます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

【東日本大震災の影響により離職し、岩手県、宮城県及び福島県内において創業する方・岩手県、宮城県及び福島県内において創業する方へ】

新規開業資金(東日本大震災関連)がご利用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。

【平成28年熊本地震の影響により離職し、熊本県内において創業する方・熊本県内において創業する方】

新規開業資金(平成28年熊本地震関連)がご利用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。