5月2日時点で申請額が予算額に達したため、申請受付を終了いたします。5月2日以降受付できかねますのでご了承ください。

 

 

事業概要

西脇市小規模事業者物価高騰対策事業支援金(以下「支援金」)は、エネルギー価格等の物価高騰や円安の影響を受け厳しい状況にある市内の小規模事業者に支援金を支給することで、事業活動に係る負担軽減と今後の事業継続を支援することを目的として実施します。

支給対象者

市内に主たる事業所を有する、下記の要件を全て満たす法人及び個人事業者が対象となります。

  1. 業種ごとに定める常時雇用する従業員数の要件を満たすこと。
  2. 直近の年間売上高が 120万円以上の事業者であること。
  3. 個人事業者のうち、事業収入(営業等・農業)が主たる収入である(事業収入が、年金、給与、不動産収入等の合計を上回っている)こと。
  4. 令和5年度に西脇市が実施する他の物価高騰対策補助金(中小事業者物価高騰対策事業補助金、西脇市福祉サービス等事業所一時支援金など)に申請していない、又は申請予定がない(重複申請不可)こと。
  5. 令和6年1月1日時点において、1年以上市内で事業活動をしており、今後も事業を継続する意思があること。

本支援金の対象となる小規模事業者の定義

業種と常時雇用する従業員数

業種常時雇用する従業員数
業種常時雇用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種20人以下
商業(卸売業、小売業)5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業)20人以下
サービス業(上記以外)5人以下
  • パート・アルバイトは従業員数に含む(日々雇用は除外)。
  • 代表者、役員等のほか申請時点で休業中の従業員数を除く。

常時雇用の定義

本支援金では、下記のa、bのいずれかに該当する場合は常時雇用とみなします。

  1. 期間の定めなく雇用している場合
  2. 過去1年以上の期間、継続して雇用している場合

支給対象者の範囲

支給対象者の範囲
支給対象となりうる者支給対象にならない場合
  • 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社)
  • 個人事業主
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 医療法人
  • 協同組合、協業組合等の組合
  • 任意団体
  • 社会福祉法人
  • 宗教法人
  • 大企業(みなし大企業を含む)
  • 労働組合
  • 一般財団法人、一般社団法人
  • 公益財団法人、公益社団法人

支給額

直近の年間売上額に応じて、定額の支援金を支給します。

支給額
直近の年間売上額支援金の額

1,000万円以上

5万円

800万円以上、1,000万円未満

4万円

600万円以上、800万円未満

3万円

120万円以上、600万円未満

2万円

<直近の年間売上額>

(法人の場合)申請時の直近決算期分の年間売上額

(個人事業者の場合)令和5年分の年間売上額

申請受付期間

令和6年3月1日(金曜日)~7月31日(水曜日)当日消印有効

  • 予算に達した場合は、締め切り前に受付を終了する場合があります。

申請方法

  1. 「西脇市小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書」(様式第1号)に必要事項を記載の上、下記の申請要領に記載する必要書類を添えて事務局に提出(持参又は郵送)してください。

<申請様式>

<必要書類>

詳細については下記の申請要領をご確認ください。

  1. 市内に主たる事業所があることが分かる書類
  2. 直近の年間売上高が分かる書類
  3. 常時雇用する従業員数が分かる書類
  4. 市民税にかかる納税証明書
  5. 支援金振り込み口座のわかる申請者名義の通帳の写し
  6. 本人確認書類【個人事業者のみ必要】

 

【 申請書に記載する「業種・事業内容」について 】

申請書に記載する内容については、小規模事業者であることが分かる業種名(製造業、建設業など)と事業内容が分かるもの(下記の「日本産業分類表」を参照)を記載してください。

よくあるご質問について

本支援金についてよくあるご質問をQ&A形式でまとめていますので参考にしてください。

QA_西脇市小規模事業者物価高騰対策事業支援金(2月29日時点) 

 

事務局・提出先

西脇市小規模事業者物価高騰対策事業支援金事務局

〒677-0015
西脇市西脇990番地 西脇経済センタービル4階 西脇商工会議所内

電話番号 0795-22-3901
ファックス番号 0795-22-8739

メール:info@hesocci.or.jp

開業日時 祝日を除く月曜日~金曜日の午前9時~午後5時