一般貸付(生活衛生貸付)
日本政策金融公庫 国民生活事業は、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方 | |
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資金のお使いみち | 設備資金 | |
融資限度額 | 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1) | 7,200万円 |
一般公衆浴場業 | 3億円 (2施設以上の場合 4億8,000万円) | |
旅館業(注2) | 4億円 | |
興行場営業、サウナ営業 | 2億円 | |
クリーニング業(注3) | 1億2,000万円 | |
ご返済期間 (うち据置期間) | 13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内) [一般公衆浴場業は30年以内] | |
利率(年)(注4) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C] ・一般公衆浴場業の場合は特別利率E | |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 |
(注1) その他公衆浴場業の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、平成28年熊本地震特別貸付(直接被害者に限ります。)、平成30年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和元年台風第19号等特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。 (注2) 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。 (注3) クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4,800万円以内)。 (注4) 1. 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方は、[特別利率A]の利率が適用されます。 - (1)
- 非正規雇用(正社員以外の有期契約労働者および短時間労働者)の処遇改善に取り組む方
- (2)
- 事業場内最低賃金の引上げに取り組む方(※)
(※)事業場(事業場が複数ある場合、いずれか一つの事業場)における労働者(正社員、有期契約労働者または短時間労働者)の最も低い時間当たりの賃金額を2%以上増額することをいいます。
- (3)
- 従業員(派遣労働者を除く。)の長時間労働の是正に取り組む方
- (4)
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
- (5)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
- (6)
- 地方公共団体が推進する施策に基づき女性従業員の活躍推進に取り組む方
- (7)
- 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方
- (8)
- 障害者の雇用または障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方
2. 次のいずれかに該当する方は[特別利率B]の利率が適用されます。
- (1)
- 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方
ア 上記1(1)の方であって、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額しようとする方
イ 上記1(3)の方であって、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方
ウ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
エ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく認定を受けた方
オ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方
カ 上記1(8)の方であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に基づく認定を受けた方
- (2)
- 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方
3. 上記1ならびに2(1)アおよびイに該当する方のうち、社会保険および労働保険への加入義務がある方(法人に限ります。)につきましては、社会保険および労働保険への加入が要件となります。
4. 上記1および2に該当する方につきましては、ご融資後、次のことをお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。- (1)
- 貸付日からおおむね1年経過後に、公庫に提出した事業計画書の進捗状況を報告し、また、調査に必要な便益を提供すること。
- (2)
- 雇用するすべての非正規雇用労働者(有期契約労働者および短時間労働者に限ります。)の平均基本給について2%以上の増額を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての非正規雇用労働者の賃金台帳を提出すること。
- (3)
- 雇用するすべての従業員の月間平均所定外労働時間数について5時間以上の削減を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての従業員の賃金台帳を提出すること。
5. 上記4のお約束に違反したことが判明した場合、利率を引上げさせていただきます。
- ご利用にあたっては、原則として都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要です。)が必要です。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
お申込の手続き
(1)融資相談 | 最寄りの支店にご相談ください。 | 資金のお使いみち、ご返済期間、利率などについてご相談ください。 |
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(2)必要書類の準備 (注1) | 推せん書交付申請に必要な書類をそろえます。 | 1)推せん書交付願 2)借入申込書 3)衛生管理状況を確認するもの(注2) 4)契約書、見積書、平面図など 5)法人の方は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本1),2)は最寄りの支店等からお取り寄せください。 |
(3)推せん書交付の申請 (注1) | 必要な書類をそろえて推せん書の交付申請を行います。 <申請先> 都道府県生活衛生主管部(局) (推薦事務が都道府県の生活衛生営業指導センターに委託されている場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。) | |
(4)融資の申込 | 交付された推せん書と推せん書申請時の添付書類を付けて、最寄りの支店にお申込ください。 なお、お申込の際にご準備いただく書類については、最寄りの支店にお問い合わせください。 |
- (注1)借入申込金額が500万円以下の場合は、本手続きは不要です。
(注2)衛生管理状況の確認については、推せん書交付の申請先である都道府県の生活衛生主管部(局)または都道府県の生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。
- 担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資をご希望の方に対し、「担保を不要とする融資」をお取り扱いしています。
- このほか、無担保・無保証人でご利用いただける生活衛生改善貸付などがございます。