特定退職金共済

ご加入あたってはパンフレットをご確認ください

制度の特色
退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を 通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
税法上のお取り扱い
の制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する場合掛金は1人月額30,000円まで損金または、必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。

 

制度の内容

掛金
・加 入 口 数:1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。
・掛金の負担:全額事業主負担です。掛金として振り込まれた金額は、事業主に返還しません。
・口数の増加:お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
給付金
この制度は、次の通りです。(重複しては支払われません。)
・退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
・遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
・年   金・・・加入期間10年以上の退職者が希望するとき。
なお、年金の受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に加え、未支払年金の年金現価を一時金でお支払します。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
なお、ご本人が死亡のときには、労働基準施行法第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払します。なお、解約の場合は被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

 

給付金額

退職一時金の額・・・基本退職一時金の額と加算給付額との合計額がお受取になる退職一時金の額となります。
<基本退職一時金>
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済規約に金額が定められています。
<加算給付>
毎年の運用実績に応じて毎年10月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
遺族一時金の額
死亡時の退職一時金の額に、掛金一口について10,000円を加算される金額です。
年金の月額
退職時の退職一時金額を減資として計算した金額を、年4回(3、6、9、12月)3ヶ月分をとりまとめて10年間にわたってお支払します。
ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。
    (注)

  1. 年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が払われんます。
  2. 基本退職一時金額は商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動等により将来改訂されることがあります。
  3. 遺族一時金額及び年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれません。

 

制度のお取扱

契約できる事業主 - 共済契約者 –
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
加入するときは - 任意包括加入 –
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし、14才7ヶ月から65歳6ヶ月までの方)
また、従業員の「加入同意」が必要となります。
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
なお、次のような方は加入させなくても差し支えありません。

  1. 期間を定めて雇われるている人
  2. 季節的な仕事のために雇われている人
  3. 試用期間中の人
  4. 非常勤の人
  5. パートタイマーのように労働時間の特に短い人
  6. 休職中の人
加入手続きと掛金のお支払方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により毎月20日までに商工会議所までにお申し込みください。
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振り替えさせていただきます。
(2ヶ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱します。)
効力発生日
毎月20日までにお申込みのあった分については翌々月1日から効力が発生します。
毎月22日以降月末までにお申込みのあった分については翌々々月1日から効力が発生します。
被共済者証の発行
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
給付金の請求
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受け取ろうとするときは、商工会議所に備え付けの書類によって請求をお願いします。